押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令について(お知らせ)
2021年1月 8日 (金)
押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令について(お知らせ)
このことについて、(公社)全国産業資源循環連合会より周知依頼がありましたので、お知らせします。
全国産業資源循環連合会からの連絡は、次のとおりです。
正会員 各位
平素はお世話になっています。
環境省から以下の情報提供および周知依頼がありました。各正会員におかれまし
ては、傘下会員等への周知につきまして、お願い申し上げます。
なお、連合会では、本改正様式に対応するため、連合会マニフェストの様式を変
更する準備を進めています。詳細は後日ご案内いたします。附則にあるとおり、
現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当
分の間、これを取り繕って使用することができます。
---以下、環境省からのメール文--
12月28日に環境省所管の省令上の押印削除の改正省令が公布・施行され、昨日付
で、別添事務連絡・改正様式を発出いたしましたので共有いたします。
お手数ですが、会員の皆様にも御周知をお願いいたします。
官報URL(廃棄物処理法施行規則部分抜粋)
https://kanpou.npb.go.jp/20201228/20201228g00277/20201228g002770393f.html
<押印削除にかかる新様式>
様式第2号の15(産業廃棄物管理票)
⇒受領印を受領欄とし、㊞マークを削除
様式第5号の2~5、7(一体的処理関係)
⇒いずれも印を削除
様式第6号の2(許可申請添付書類)
⇒誓約書の印を削除
なお、行政書士連合会にもこの事務連絡を今週共有する予定でおります。
--ここまで--
[添付ファイル]
【事務連絡】